
退院支援とは?
患者さんが、退院後もより安全なそして安定な在宅療養を継続するために様々な準備をすることが「退院支援」となります。
「これからどこで、誰と一緒に過ごしたいですか?」と患者さんに投げかけてください。
退院支援は決して特別なことではなく、どんな患者にも必要な支援です。退院支援の中心は患者の一番近くにいる存在である病棟看護師です。患者の想いを聞き代弁者となり、患者がどう生活し、生きていきたいと考えているのかを他の医療チームに伝える。退院後の生活を考えて、継続できるシンプルな医療に調整することが必要です。そして、退院調整看護師は、病棟看護師を支えて支援する立場にあります。
社会資源とは?
医療・福祉ニーズを充足させるために活用される保険・医療・福祉施設、各種関係期間、諸制度、備品や人の持つ技能・知識、人や集団ボランティアの協力など、有形・無形のハードウェアなどを総称したものです。
医療保険制度
医療保険の種類

医療保険における給付内容
医療費(診察・治療・処置・手術・療養上の管理入院費・入院に伴う食費など)
訪問診療費、高額療養費、良そう費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当、埋葬費など
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく制度
制度の概要
高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者世代と若者世代の負担の明確化等を図る視点から、75歳以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度を平成20年4月から施行
併せて、65-74歳の高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するため保険者間の財政調整の仕組みを導入
後期高齢者制度
75歳以上の後期高齢者はこれまでの医療保険制度から一度脱退し独立した別の医療保険制度に加入
1割負担、年金から天引きされる
医療費の一時自己負担割合
高額療養費制度
医療機関の窓口において医療費の定率の一部負担金を支払っていただいた後、この患者負担が過重とならないよう、月額単位で自己負担限度額を超える部分につき、事後的に保険者から償還払いされる制度(窓口での事前の手続きが必要)
平成19年4月から、入院の場合は、窓口負担は最初から自己負担限度額のみの支払い
身体障害者手帳
身体に障害のある人が、健常者と同等の生活を送るために、必要な様々な福祉施策を利用するための手帳
支援内容
補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる
交付対象者
視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、咀嚼機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、膀胱または直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝機能障害の計12種類
最高度は1級
1,2球は重症(特別障害者)
3級以下は中度・軽度(一般障害者)
4級 膀胱瘻
介護保険
申請手続きから認定まで
①介護を必要とする本人やその家族が、居住している地区の保健福祉センター高齢障害支援課・介護保険課に申請する。(生活保護受給者は福祉担当者を介して申請)
②調査員による訪問調査
同時に病院に主治医意見書が送付されてくる
③②の資料をもとに介護認定審査会で審査・判定が行われる(原則として申請のあった日から30日以内に行われる)
④認定結果は居住している地区の介護保険課から通知される(申請の日に遡って認定される。認定の有効期限は原則6か月)
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